働き方改革:勤務時間限定正社員制度の導入

働き方改革推進法が2019年4月より順次施行され、企業には多様な働き方改革(ダイバーシティ)やワークライフバランス等の働き方改革が求められるようになってきました。
賃貸経営サポートでは、本制度の創設による以下のメリットを享受したうえで、より一層の従業員のモラールアップ・モチベーションアップ・人材活用を図り、会社業績の発展に資することを目的としています。

勤務時間限定正社員制度のメリット

フルタイム正社員と同等もしくはそれ以上の意欲・能力があるものの、長時間は働けないという人財のモラールアップ・モチベーションアップを図る
多様な正社員を導入・運用することで、家庭の事情に(育児・介護など)より転勤やフルタイム勤務が困難なため、辞めざるを得ない社員の離職防止
時間に制約のある社員が社内にいることにより、生産性の向上や業務効率化が可能となる(締切効果)

勤務時間(始業・終業時刻を含む)・勤務日数

以下の①または②の選択となります

①フルタイム(週5日・1日8時間)勤務

残業・休日出勤なし
※やむを得ず残業・休日出勤が必要な場合、会社は従業員の同意を必ず得ます

②短時間勤務

以下の勤務時間と勤務日数を組み合わせて1週24時間以上の勤務

勤務時間 1日5時間以上
勤務日数 1週3日以上

【例】

1日8時間×1週3日=24時間/1日5時間×1週5日=25時間/1日6時間×1週5日=30時間

始業時刻 a.9時 b.9時30分 C.10時 d.10時30分 e.11時
終了時刻 a.15時 b.15時30分 C.16時 d.16時30分 e.17時 f.17時30分 g.18時

 

「エリア勤務時間限定正社員」への転換事由

  1. 育児
  2. 介護
  3. 心身の健康不全
  4. パート社員からの登用
  5. 自己啓発(資格取得など)
  6. ボランティア活動

「勤務時間限定職」への転換方法

正社員の場合

  1. 従業員からの申し出
  2. 社長・所属長との面接
    ※ただし、転換事由が自己啓発・ボランティア活動の場合は許可制とします

パート社員の場合

  1. 従業員からの申し出
  2. 適正検査
  3. 小レポートの提出(1,500字程度)【※】
  4. これまでの「職務評価表」
  5. 社長・所属長との面接
  6. ※上記2~5の内容を総合判断のうえ、エリア勤務時間限定正社員に転換登用するかどうかを決定します

【※】小レポートのテーマは以下の1または2を選択します

  1. 「担当業務の問題点および正社員として当該問題点をどのように解決すべきか」
  2. 「所属部署における業務の問題点および正社員として当該問題点をどのように解決すべきか」

「勤務時間限定職」への転換時期・制限・回数

転換時期

随時

転換制限

「勤務時間限定正社員」への転換後1年間は元の雇用形態に戻ることは原則としてできません

転換回数

「育児・介護・身体不全」の場合 原則として2回
※1 育児は子1人につき
※2 介護は育児介護休業法に規定する対象家族1人につき
「自己啓発」や「ボランティア活動」等の場合 許可の範囲内に限ります

※2「育児介護休業法に規定する対象家族」は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です

【例】「育児」の場合

「エリア勤務時間限定正社員」の月例給与額

正社員に準じて、職能資格等級および役割職責等級に応じて基準および諸手当を設定したうえで、基本給およい諸手当(通勤手当を除く)に「支給率」を乗じます。「支給率」はフルタイムの1週間の所定労働時間(40時間)に対する「勤務時間限定社員」の所定労働時間の比率となります。

【例】1週間の所定労働時間が30日間の場合は「30/40(0.75)」

総合職(フルタイム) 300,000円
勤務時間限定職(1週30時間の場合) 300,000円×0.75=225,000円

その他、昇給・賞与に関しても当社規定に基づき決定します

今後も、従業員が安心して活躍できる環境づくりのため、社内環境の整備や新たな制度の導入を進めていきます。